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江戸川区の水痘ワクチン定期接種

  • 2014年9月5日

昨日(9月4日)、江戸川区健康部と江戸川区医師会との間で、江戸川区における水痘ワクチン定期接種に関する最終的な確認が行われました。

その内容は「広報えどがわ」の9月1日号と江戸川区のホームページに掲載されています。

それに基づいて10月1日(水)以降の水痘ワクチンの接種について具体的にお知らせいたします。

まずはこれから1歳の誕生日を迎えるお子さんの標準的な接種についてです。

*1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日の間に2回接種します。標準では1歳0か月から1歳3か月の間にスタートします。

*1回目と2回目の接種間隔は6か月から12か月です。

*1回目から3か月以上間をあければ2回目の接種を受けることもできますが、3か月未満だと任意接種として有料になります。

*接種票は誕生日の属する月の前の月に区のほうから郵送されます。平成25年10月2日から平成25年10月31日の間に生まれたお子さんには9月下旬までに送られてきますが、定期接種としては10月1日にならないと接種票は使えません。

*この接種票は都内23区相互乗り入れですので、23区内の医療機関であれば使用することができます。

*すでに水痘にかかってしまったお子さんは接種の対象になりません。

次に1歳から3歳まで(誕生日が平成23年10月2日〜平成25年10月1日)のお子さんの場合です。

*3歳の誕生日の前日までに2回接種します。1歳以降に任意接種として1回接種しているお子さんは1回の接種になります。1回目の接種から3か月以上たっていれば10月1日以降いつでも接種できます。

*接種は10月1日以降いつでもスタートできます。接種間隔は標準としては6か月から12か月ですが、3か月以上経過していれば2回目の接種を受けることができます。3か月未満だと任意接種として有料になります。

*接種票は9月下旬までに送られてきますが、定期接種としては10月1日にならないと接種票は使えません。

*この接種票は都内23区相互乗り入れですので、23区内の医療機関であれば使用することができます。

*すでに水痘にかかってしまったお子さんや海外などですでに2回接種が済んでいるお子さんは接種の対象になりません。ただし、その2回の接種間隔が3か月未満の場合には1回接種の対象になります。

*まだ一度も水痘の予防接種を受けておらず、すでに2歳9か月に達していて、3か月たつと3歳を過ぎてしまうお子さんの場合経過措置としての特例があります。特例については後ほど説明します。

以上が法定の標準的な接種法です。

次に特例についてお知らせします。

*10月1日の時点で3歳(3か月以上の接種間隔だと3歳を過ぎてしまうお子さんを含む)以上5歳未満のお子さんについての特例です。平成26年度(平成27年3月31日)限りの特例です。

*対象となるお子さんは1回の接種を受けることができます。ただしすでに水痘ワクチン接種を1回でも受けていると接種を受けることはできません。

*すでに3歳に達しているお子さん(平成21年10月2日から平成23年10月1日の間に生まれたお子さん)には9月中に特例の接種票が区のほうから郵送されます。特に平成21年10月生まれのお子さんの場合すぐに5歳になってしまい接種のチャンスが短いため早めに送られるとのことです。

*3か月以上の接種間隔だと3歳を過ぎてしまうお子さんの場合、区から送られてくる通常の接種票の2回目用の接種票を接種の際医療機関に持参すれば医療機関で特例の接種票に書き換えて使用することができます。1回目の接種から3か月以上たっていることが必要になります。

*この接種票は都内23区相互乗り入れですので、23区内の医療機関であれば使用することができます。期限(平成27年3月31日まで)がありますのでご注意下さい。

*経過措置の期間内(平成27年3月31日以前)でも、お子さんが5歳に達してしまうと接種対象ではなくなってしまいますからご注意ください

*すでに水痘にかかってしまったお子さんは接種の対象になりません。

《こども診療所の対応》

今まで任意接種として行っていたのと変更はありません。他の予防接種同様前日までの予約で接種を行います。

詳しくは「診療案内」の予防接種の項をご覧下さい。

 

 

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