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水痘ワクチンの定期接種

  • 2014年9月2日

今まで任意接種(有料)だった水痘の予防接種が、10月1日から定期接種に追加されることになりました。これにより10月1日以降、接種対象となるお子さんは水痘ワクチンを無料で接種できることになります。

このたび実施の詳細について発表されましたのでお知らせいたします。

(1)対象者:

生後12か月から生後36か月に至るまで(1歳以上3歳未満)の間にある者(標準では生後12か月から15か月の間)。

(2)接種方法:

乾燥弱毒生水痘ワクチン1回0.5mLを3か月以上(標準では6か月から12か月)の間隔をおいて2回皮下に注射する。

(3)既接種者の取扱い:

①平成26年10月1日より前に、生後12か月以降に3か月以上の間隔をおいて乾燥弱毒生水痘ワクチンを2回接種した者は、当該予防接種を定期接種として受けることはできない。

②平成26年10月1日より前に、生後12か月以降に乾燥弱毒生水痘ワクチンを1回接種した者は、当該定期接種を1回受けたものとみなす。

③平成26年10月1日より前に、生後12か月以降に3か月未満の期間内に2回以上乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種した者は、当該予防接種を1回受けたものとみなす。この場合は生後12か月以降の初めての接種から3か月以上の間隔をおいて1回の接種を行う。

(4)経過措置:

平成26年度(平成27年3月31日まで)に限り、生後36か月から生後60か月に至る者は1回接種する。ただし、生後12か月以降に1回以上乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種した者は、当該予防接種を定期接種として受けることはできない。

例によってお役所言葉の連続で簡単には理解できないと思いますが、江戸川区で実施方法などの詳細が近々はっきりすると思いますので、そのあとでわかりやすく解説を加えながら説明したいと思います。

今日のところは厚生労働省からのお達しをそのままお伝えいたします。

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