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江戸川区の水痘ワクチン定期接種
- 2014年9月5日
昨日(9月4日)、江戸川区健康部と江戸川区医師会との間で、江戸川区における水痘ワクチン定期接種に関する最終的な確認が行われました。
その内容は「広報えどがわ」の9月1日号と江戸川区のホームページに掲載されています。
それに基づいて10月1日(水)以降の水痘ワクチンの接種について具体的にお知らせいたします。
まずはこれから1歳の誕生日を迎えるお子さんの標準的な接種についてです。
*1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日の間に2回接種します。標準では1歳0か月から1歳3か月の間にスタートします。
*1回目と2回目の接種間隔は6か月から12か月です。
*1回目から3か月以上間をあければ2回目の接種を受けることもできますが、3か月未満だと任意接種として有料になります。
*接種票は誕生日の属する月の前の月に区のほうから郵送されます。平成25年10月2日から平成25年10月31日の間に生まれたお子さんには9月下旬までに送られてきますが、定期接種としては10月1日にならないと接種票は使えません。
*この接種票は都内23区相互乗り入れですので、23区内の医療機関であれば使用することができます。
*すでに水痘にかかってしまったお子さんは接種の対象になりません。
次に1歳から3歳まで(誕生日が平成23年10月2日〜平成25年10月1日)のお子さんの場合です。
*3歳の誕生日の前日までに2回接種します。1歳以降に任意接種として1回接種しているお子さんは1回の接種になります。1回目の接種から3か月以上たっていれば10月1日以降いつでも接種できます。
*接種は10月1日以降いつでもスタートできます。接種間隔は標準としては6か月から12か月ですが、3か月以上経過していれば2回目の接種を受けることができます。3か月未満だと任意接種として有料になります。
*接種票は9月下旬までに送られてきますが、定期接種としては10月1日にならないと接種票は使えません。
*この接種票は都内23区相互乗り入れですので、23区内の医療機関であれば使用することができます。
*すでに水痘にかかってしまったお子さんや海外などですでに2回接種が済んでいるお子さんは接種の対象になりません。ただし、その2回の接種間隔が3か月未満の場合には1回接種の対象になります。
*まだ一度も水痘の予防接種を受けておらず、すでに2歳9か月に達していて、3か月たつと3歳を過ぎてしまうお子さんの場合経過措置としての特例があります。特例については後ほど説明します。
以上が法定の標準的な接種法です。
次に特例についてお知らせします。
*10月1日の時点で3歳(3か月以上の接種間隔だと3歳を過ぎてしまうお子さんを含む)以上5歳未満のお子さんについての特例です。平成26年度(平成27年3月31日)限りの特例です。
*対象となるお子さんは1回の接種を受けることができます。ただしすでに水痘ワクチン接種を1回でも受けていると接種を受けることはできません。
*すでに3歳に達しているお子さん(平成21年10月2日から平成23年10月1日の間に生まれたお子さん)には9月中に特例の接種票が区のほうから郵送されます。特に平成21年10月生まれのお子さんの場合すぐに5歳になってしまい接種のチャンスが短いため早めに送られるとのことです。
*3か月以上の接種間隔だと3歳を過ぎてしまうお子さんの場合、区から送られてくる通常の接種票の2回目用の接種票を接種の際医療機関に持参すれば医療機関で特例の接種票に書き換えて使用することができます。1回目の接種から3か月以上たっていることが必要になります。
*この接種票は都内23区相互乗り入れですので、23区内の医療機関であれば使用することができます。期限(平成27年3月31日まで)がありますのでご注意下さい。
*経過措置の期間内(平成27年3月31日以前)でも、お子さんが5歳に達してしまうと接種対象ではなくなってしまいますからご注意ください
*すでに水痘にかかってしまったお子さんは接種の対象になりません。
《こども診療所の対応》
今まで任意接種として行っていたのと変更はありません。他の予防接種同様前日までの予約で接種を行います。
詳しくは「診療案内」の予防接種の項をご覧下さい。
水痘ワクチンの定期接種
- 2014年9月2日
今まで任意接種(有料)だった水痘の予防接種が、10月1日から定期接種に追加されることになりました。これにより10月1日以降、接種対象となるお子さんは水痘ワクチンを無料で接種できることになります。
このたび実施の詳細について発表されましたのでお知らせいたします。
(1)対象者:
生後12か月から生後36か月に至るまで(1歳以上3歳未満)の間にある者(標準では生後12か月から15か月の間)。
(2)接種方法:
乾燥弱毒生水痘ワクチン1回0.5mLを3か月以上(標準では6か月から12か月)の間隔をおいて2回皮下に注射する。
(3)既接種者の取扱い:
①平成26年10月1日より前に、生後12か月以降に3か月以上の間隔をおいて乾燥弱毒生水痘ワクチンを2回接種した者は、当該予防接種を定期接種として受けることはできない。
②平成26年10月1日より前に、生後12か月以降に乾燥弱毒生水痘ワクチンを1回接種した者は、当該定期接種を1回受けたものとみなす。
③平成26年10月1日より前に、生後12か月以降に3か月未満の期間内に2回以上乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種した者は、当該予防接種を1回受けたものとみなす。この場合は生後12か月以降の初めての接種から3か月以上の間隔をおいて1回の接種を行う。
(4)経過措置:
平成26年度(平成27年3月31日まで)に限り、生後36か月から生後60か月に至る者は1回接種する。ただし、生後12か月以降に1回以上乾燥弱毒生水痘ワクチンを接種した者は、当該予防接種を定期接種として受けることはできない。
例によってお役所言葉の連続で簡単には理解できないと思いますが、江戸川区で実施方法などの詳細が近々はっきりすると思いますので、そのあとでわかりやすく解説を加えながら説明したいと思います。
今日のところは厚生労働省からのお達しをそのままお伝えいたします。
小児のMRワクチン(麻疹+風疹)特別接種(無料)について
- 2014年9月1日
定期接種としてのMRワクチンは、1期を1歳から2歳の間、2期を小学校入学前の1年間に接種を行うことになっていて、この期間以外の接種は任意接種として有料になります。
しかし外国から輸入される麻疹(はしか)や、成人での風疹の流行などを受けて、江戸川区では定期接種の時期にMRの予防接種を受けられなかったお子さんのために、無料で接種を行っています。
期間は平成27年3月31日までです。
対象となるのは次の方々です。
1)MR予防接種を一度も受けていないお子さんで、
現在満2歳以上でかつ平成21年4月2日以降生まれの方
2)MR予防接種を1回しか受けていないお子さんで、
現在小学校在籍中の方(小学生ということです)
上記に該当するお子さんは、
お近くの健康サポートセンターで手続きをすることによって、
公費(無料)による接種が可能になります。
◎ MR予防接種は必ず2回受けましょう!!!
◎ 現在満1歳以上2歳未満のお子さんは、お手元の接種票(問診票)で、
2歳のお誕生日の前々日までに通常の定期接種(第1期)を受けましょう。
◎ 来年4月に小学校に入学するお子さんは、お手元の接種票(問診票)で、
来年の3月31日までに通常の定期接種(第2期)を受けましょう。
水痘(水ぼうそう)ワクチンの定期接種化
- 2014年8月27日
10月1日(水)から水痘の予防接種が定期化(公費化)されます
江戸川区から送られてくる問診票(接種票)をお持ちになって
受託医療機関(お近くの医療機関)で個別に接種を受けていただきます
費用はかかりません(無料)
詳しいことは9月5日(金)頃改めてお知らせいたします
肺炎球菌ワクチンのすべて
- 2010年9月18日
ブログに連載した「肺炎球菌ワクチンのすべて」を「Hibワクチンのすべて」同様、一括して掲載いたします。Hibワクチンの時も大変長くなってしまいましたが、今回はさらに長い文章になってしまいました。そこで、重複する部分を削除し、図表はすべて割愛し、文章の入れ替えなども行ってなるべく短くなるようにいたしました。それでも「Hibワクチンのすべて」の2倍近くの長さになってしまいました。大変でしょうが是非最後までお読みください。そして、お子さんの接種をどうするかはご自分で判断なさってください。
図表入りの全文はブログに掲載されています。当院院長のブログ「こども診療所のブログ」のカテゴリー「ヤブログ予防接種講座」に掲載されています。